最高裁判所第二小法廷 昭和28(あ)1024 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人海野普吉の上告趣意第一点について。
所論は憲法違反をいうが、控訴審が第一審判決の法令の適用に誤りありとして、
これを破毀自判するにあたり、第一審判決の認定した事実に対し法令の適用を示す
旨判示した場合においては、控訴審は第一審判決の確定した事実に対し法令を適用
したものと解すべきであるから、原審には何等刑訴法の違反なく所論はその前提を
欠くものである。(昭和二六年(あ)第二九四三号同二八年八月七日第二小法廷決
定刑集七巻八号一六七九頁参照)
同第二点について。
所論は事実誤認の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。
同第三点について。
所論は法令違反の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 (所論
の如く仮りに被告人において、本件行為が法律に違反することの認識がなかつたと
しても、それは法律の不知に過ぎないのであるから犯意がないとはいえない。昭和
二三年(れ)第二〇二号同年七月一四日大法廷判決刑集二巻八号八八九頁参照)
同第四点について。
所論は、量刑不当の主張であつて刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録
を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお
り決定する。
昭和二九年八月二〇日
最高裁判所第二小法廷
- 1 -
裁判長裁判官 霜 山 精 一
裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
- 2 -